埋蔵証明書がもらえないときは?代わりの書面と相談先
- 埋蔵証明書が難しい事情があるときは、代わりの書面で申請できる場合があります。
- 例は、お墓の写真や、もらえない経緯を書いた申述書などです。
- 何が必要かは自治体が決めるので、お墓がある市区町村に相談します。
埋蔵証明書がないと申請できないのですか?
改葬許可の申請では、墓地・納骨堂の管理者が作る埋蔵(収蔵)の証明が基本です。ただし同じ条文に「これにより難い特別の事情のある場合にあつては、市町村長が必要と認めるこれに準ずる書面」とあります(墓地、埋葬等に関する法律施行規則 第2条第2項第1号)。
どんなときに「もらえない」ことがありますか?
- 管理者がわからない(個人墓地・地域の共同墓地など)
- 管理者と話し合いがまとまらない
総務省東北管区行政評価局の公表資料(令和8年1月)では、東北管内の市町村への聞き取りで、寺院から埋蔵証明書の発行を拒否されたという事例が挙がっています。
代わりの書面には何がありますか?
厚生労働省健康・生活衛生局生活衛生課の事務連絡(令和8年1月23日付け)では、例として次が挙がっています。実際に何を求めるかは市町村長の判断です。
- お墓(墳墓)の写真
- 埋蔵証明書を出せない経緯を書いた申述書
自治体の例です。
- 長野市:申述書の様式を公開。お墓の写真・墓地の地図を添える欄があります。
- 豊見城市:個人墓地では、経緯を書いた書面を付けて土地所有者の証明でよいと案内しています。
- 山口市:共同墓地などで管理者がわからない場合は、市の担当課に相談するよう案内しています。
管理者と話し合いがつかないときは、どうすればよいですか?
- まずは管理者に、改葬したい理由と、証明書がほしいことを落ち着いて伝える(伝え方の文例)
- お墓がある市区町村の担当課に事情を説明する。昭和30年の国の回答では、市町村は管理者に証明書を出すよう、できるだけ指導すべきとされています
- それでも難しいときに、代わりの書面での扱いを相談する
総務省の資料では、国民生活センターの考え方として、墓地の原状回復なども含め、管理者とよく話し合って進めることが大切とされています。お金の話でもめている場合は離檀料のページもご覧ください。
出典
https://laws.e-gov.go.jp/law/323M40000100024/
https://www.soumu.go.jp/main_content/001053401.pdf
https://www.soumu.go.jp/main_content/001053241.pdf
https://www.city.nagano.nagano.jp/documents/21748/shinjutu.pdf
https://www.city.tomigusuku.lg.jp/material/files/group/13/96415317.pdf
https://www.city.yamaguchi.lg.jp/soshiki/27/191462.html
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よくある質問
お寺が埋蔵証明書を出してくれないと改葬できませんか?
法令では、埋蔵証明が難しい特別な事情がある場合、市町村長が必要と認める「これに準ずる書面」を付けられるとされています(墓地、埋葬等に関する法律施行規則 第2条第2項第1号)。まずはお墓がある市区町村に相談してください。
代わりの書面にはどんなものがありますか?
厚生労働省の事務連絡(令和8年1月23日)では、墳墓の写真や、埋蔵証明書を出せない経緯を書いた申述書などが例に挙がっています。何を求めるかは市町村長の判断です。