墓じまいの流れ|改葬許可をとるまでの5ステップ
結論
改葬許可は「いま遺骨があるお墓の市区町村」に申請します。移す先が決まっていないと申請できない自治体もあります(例:青森市は「改葬先が決まっていない場合は手続ができません」と案内)。
基本の5ステップ
- 親族で相談し、移す先を決める。受入証明書を求める自治体(大津市・大阪市など)もあるので、移す先の書類も用意します。
- いまのお墓の管理者から埋蔵(収蔵)証明をもらう。申請書の証明欄に記入してもらう形が多いです。
- お墓がある市区町村に改葬許可を申請する。窓口・郵送の可否は自治体ごとに違います(自治体一覧)。許可証が出るまでの日数の例は改葬許可の期間の目安にまとめています。
- 閉眼供養のあと、遺骨を取り出して墓石を撤去する。
- 新しい納骨先に改葬許可証を出して納骨する。
法律上の根拠は、墓地、埋葬等に関する法律 第5条と、同法施行規則 第2条です(e-Gov 法令検索)。
墓じまいの進め方を資料で確認したい方へ
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自分の自治体の手続きは?
47都道府県庁所在地の改葬許可一覧から、窓口・必要書類・手数料を確認できます。
この記事で取り上げた市の手続きは、市ごとのページで確認できます。
お墓を閉じたあとの移す先(永代供養・樹木葬・納骨堂・散骨)は、改葬先の比較で費用の調査値と注意点を並べています。
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よくある質問
改葬許可はどこに申請しますか?
いま遺骨があるお墓・納骨堂の所在地の市区町村に申請します(墓地、埋葬等に関する法律 第5条)。
移す先が決まっていなくても申請できますか?
できない自治体があります。例として青森市は、改葬先が決まっていない場合は手続ができないと案内しています。