墓じまいに親族が反対したら?話し合いの順番と法律の決まり
結論
- 改葬許可を申請するのは、いまのお墓の使用者です。
- 法律上の添付書類に「親族全員の同意書」はありません。
- あとで気持ちのすれ違いが残らないよう、理由と移す先を伝えて話し合うのが基本です。
墓じまいは誰が決めるのですか?
改葬許可申請書に添付する書類は、墓地、埋葬等に関する法律施行規則 第2条第2項で決まっています。埋蔵証明と、使用者以外が申請する場合の使用者の承諾書などです(必要書類のページ)。親族全員の同意書は、この中に入っていません。
お墓を引き継ぐ人は、民法897条で「慣習に従って祖先の祭祀を主宰すべき者」とされています。亡くなった人の指定があればその人です。慣習がはっきりしないときは家庭裁判所が決めます。
反対されたとき、何から話せばよいですか?
- 理由を短く伝える。遠くて通えない、引き継ぐ人がいない、など。
- 移す先の候補を見せる。お参りできる場所が残ると伝わると、話が進みやすくなります(永代供養の種類)。
- 費用を誰が出すかを決める。費用の項目は費用のページにまとめています。
- お寺にも早めに相談する。
自治体によって追加の書類はありますか?
あります。受入証明書や本人確認書類、戸籍などを求める自治体があります。親族の同意書を求めるかどうかは、自治体ごとに公式の情報では確かめられていません。お墓のある市区町村の公式ページで確認してください(自治体一覧)。
このページは一般的な情報です。話し合いがまとまらないときは、弁護士や家庭裁判所の相談窓口にご相談ください。
出典
https://laws.e-gov.go.jp/law/323M40000100024/
https://laws.e-gov.go.jp/law/129AC0000000089/
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よくある質問
親族が反対していても墓じまいはできますか?
改葬許可の申請者はお墓の使用者です。法律上、親族全員の同意書は添付書類に入っていません。ただし、あとのトラブルを防ぐため、事前に話し合うことが大切です。
お墓を引き継ぐ人は誰が決めますか?
民法897条では、お墓などは慣習に従って祖先の祭祀を主宰する人が引き継ぎ、亡くなった人の指定があればその人が引き継ぎます。慣習がはっきりしないときは家庭裁判所が決めます。