改葬許可申請書の書き方|法律で決まった記入項目と添付書類
結論
改葬許可申請書の記入項目は、法律(墓地、埋葬等に関する法律施行規則 第2条)で決まっています。様式は自治体ごとに違いますが、書く中身は共通です。
申請書にはどんな項目を書く?
| 項目(施行規則第2条) | 書き方のポイント |
|---|---|
| 1. 死亡者の本籍・住所・氏名・性別 | 死産の場合は父母の本籍・住所・氏名と死児の性別 |
| 2. 死亡年月日 | 死産の場合は分べん年月日。古いご遺骨で不明な場合の書き方は自治体によって違うため、窓口でご確認ください |
| 3. 埋葬または火葬の場所 | いまのお墓(墓地・納骨堂)の所在地など |
| 4. 埋葬または火葬の年月日 | 不明な場合の書き方は、窓口でお確かめください |
| 5. 改葬の理由 | 具体的な文例は自治体によって違うため、窓口でご確認ください |
| 6. 改葬の場所 | 移す先の墓地・納骨堂など。先に移す先を決めておく(受入証明書のもらい方) |
| 7. 申請者の住所・氏名、死亡者との続柄、墓地使用者等との関係 | 申請者が墓地使用者でない場合は、使用者の承諾書が必要 |
申請書と一緒に出すものは?
- 墓地・納骨堂の管理者が作った、埋葬(埋蔵・収蔵)の事実を証明する書類(申請書の欄に記入してもらう形の自治体もあります)
- 申請者が墓地使用者でない場合:墓地使用者の承諾書
- そのほか市町村長が特に必要と認める書類(例:受入証明書。求めるかは自治体ごとに確認)
どこに出す?
いまお墓がある市区町村に出します。窓口・様式・郵送の可否は47都道府県庁所在地の一覧で確認できます。
記入例の細かい書き方(略字・和暦か西暦かなど)は自治体によって違い、ここでは一律には書けません。迷ったら記入前に窓口に電話で確認してください。
出典
https://laws.e-gov.go.jp/law/323M40000100024/
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自分の自治体の手続きは?
47都道府県庁所在地の改葬許可一覧から、窓口・必要書類・手数料を確認できます。
お墓を閉じたあとの移す先(永代供養・樹木葬・納骨堂・散骨)は、改葬先の比較で費用の調査値と注意点を並べています。
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よくある質問
改葬許可申請書には何を書きますか?
墓地、埋葬等に関する法律施行規則第2条で、死亡者の本籍・住所・氏名・性別、死亡年月日、埋葬または火葬の場所と年月日、改葬の理由、改葬の場所、申請者の住所・氏名・死亡者との続柄・墓地使用者との関係を書くと決められています。
死亡年月日などがわからないときは?
書き方は自治体ごとに公式の情報では確かめられていません。お墓がある市区町村の窓口に確認してください。
申請書の様式はどこで手に入りますか?
お墓がある市区町村の公式ページや窓口で入手します。様式は自治体ごとに異なります。