墓じまいをしないとどうなる?残す場合と、引き継ぐ人がいない場合
結論
- 墓じまいは義務ではなく、お墓を残すこともできます。
- 残すなら、管理料の支払いと、次に引き継ぐ人を決めておくことが大切です。
- 縁故者がいないお墓には、官報と立札で1年間公告する手続きが法令で決まっています。
墓じまいはしないといけないのですか?
しなければならない、という法律の決まりはありません。改葬許可(墓地、埋葬等に関する法律 第5条)は、遺骨を別の場所に移すときに必要な手続きです。
お墓を残すとき、何を決めておけばよいですか?
- 管理料を誰が払うか(金額や支払い方は墓地ごとに違い)
- 次に引き継ぐ人(民法897条:祭祀を主宰する人が引き継ぐ)
- 管理の契約内容(使用規則・契約書で確認)
引き継ぐ人がいなくなったら、どうなりますか?
墓地、埋葬等に関する法律施行規則 第3条では、死亡者の縁故者がいないお墓(無縁墳墓等)を改葬するときの書類が決まっています。主な流れは次のとおりです。
- 縁故者などに「1年以内に申し出てください」と官報に掲載する
- 同じ内容をお墓の見やすい場所の立札に1年間掲示する
- 申し出がなければ、その書面などを付けて改葬許可を申請する
管理料が何年払われないと手続きに入るかは、墓地の規則によって違い、一概には言えません。気になる場合は、墓地の管理者に聞いてみましょう。
迷っているときは、何から始めればよいですか?
まずは、親族と「残すか、移すか」を話し合うことから始めましょう(親族と話すときのページ)。移す場合の流れは墓じまいの流れにまとめています。
出典
https://laws.e-gov.go.jp/law/323AC0000000048/
https://laws.e-gov.go.jp/law/323M40000100024/
https://laws.e-gov.go.jp/law/129AC0000000089/
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よくある質問
墓じまいをしないと法律違反になりますか?
墓じまい(改葬)は義務ではありません。お墓をそのまま残すこともできます。
引き継ぐ人がいなくなったお墓はどうなりますか?
縁故者がいないお墓(無縁墳墓等)は、官報への掲載と1年間の立札による公告を経て、管理者が改葬できる手続きが法令で決まっています(墓地、埋葬等に関する法律施行規則 第3条)。