散骨の注意点は?厚労省ページのガイドラインと自治体の決まり
結論
- 散骨では、遺骨を形がわからない粉状にします。
- 陸は決められた区域、海は海岸から離れた場所で行います。
- 周りの人や自然への配慮と、自治体の条例の確認が必要です。
散骨に許可はいりますか?
横浜市は「現行の法令上の許可手続は必要ありません」としたうえで、厚生労働省が公表したガイドラインに沿った配慮が必要と案内しています。条例で決まりを設けている自治体もあるため、散骨する場所の自治体の決まりは個別に確認してください。
ガイドラインには何が書いてありますか?
厚生労働省の「墓地・埋葬等のページ」に、令和2年度の研究で取りまとめられた「散骨に関するガイドライン(散骨事業者向け)」が載っています。主な内容です。
- 場所:陸は前もって決めた区域(川や湖は除く)、海は海岸から一定の距離以上離れた海域
- 遺骨の形:形がわからないよう粉状に砕く
- 周りへの配慮:地域の人、土地の持ち主、漁業者などの利益や宗教感情を害さない
- 自然への配慮:プラスチックやビニールなどの副葬品を投げ入れない
- 契約:文書で契約し、費用の明細書を付ける。散骨後は散骨証明書を渡す
- 安全:海ではライフジャケットなどの安全装具を用意する
「一定の距離」が何kmかは、ガイドラインに数字がなく、一概には言えません。
業者に頼むとき、何を確認すればよいですか?
- 約款(契約の決まり)を見せてもらえるか
- 費用の明細書が付くか
- 散骨証明書を出してもらえるか
- 散骨の実施状況を公表しているか
お墓から取り出した遺骨を散骨するときは?
お墓から遺骨を取り出すときの書類の扱いは、自治体ごとに違い、一概には言えません。お墓がある市区町村に確認してください(受入証明書のページ)。
出典
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000123872.html
https://www.mhlw.go.jp/content/11130500/001321304.pdf
https://www.city.yokohama.lg.jp/kurashi/sumai-kurashi/saijo/sankotsu.html
自分の自治体の手続きは?
47都道府県庁所在地の改葬許可一覧から、窓口・必要書類・手数料を確認できます。
この記事で取り上げた市の手続きは、市ごとのページで確認できます。
お墓を閉じたあとの移す先(永代供養・樹木葬・納骨堂・散骨)は、改葬先の比較で費用の調査値と注意点を並べています。
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よくある質問
散骨に許可は必要ですか?
横浜市は、現行の法令上の許可手続は必要ないと案内しています。ただし厚生労働省のページに載っているガイドラインに沿った配慮が必要です。
遺骨はそのまままいてよいですか?
ガイドラインでは、焼骨は形がわからないよう粉状に砕くこととしています。