離檀料とは|払う義務・金額の調査データ・もめたときの考え方
結論
離檀料は、檀家をやめるときにお寺へ渡すお礼(お布施)です。法律で決まった支払い義務や金額はありません。高額な請求に困ったら、まずは内訳を確認し、話し合いで解決するのが基本です。
調査データ
- 墓じまい経験者への調査では、離檀料を支払った人は76.00%で、金額は10万円〜50万円未満が中心でした。(出典:株式会社huhu「わたしたちの墓じまい」調査 PR TIMES)
- 離檀経験者への別の調査では、5万〜10万円未満が32.00%で最多でした。(出典:同社 PR TIMES)
2つの調査の金額帯
| 金額帯 | 割合 | 調査名・対象 | 出典URL | 確認日 |
|---|---|---|---|---|
| 5万円未満 | 19.74%(15人) | 株式会社huhu「離檀料(お布施)に関する実態調査」/墓じまい経験者100人のうち支払った76人(2026年4月13日公表) | 出典 | 2026-10-28 |
| 5万円〜10万円未満 | 26.32%(20人) | |||
| 10万円〜50万円未満 | 50.00%(38人) | |||
| 50万円以上 | 3.95%(3人) | |||
| 0円(支払っていない) | 20.00%(20人) | 株式会社huhu 離檀経験者100人への調査(2026年6月15日公表) | 出典 | 2026-10-28 |
| 5万円未満 | 17.00%(17人) | |||
| 5万〜10万円未満 | 32.00%(32人) | |||
| 10万〜20万円未満 | 19.00%(19人) | |||
| 20万〜50万円未満 | 10.00%(10人) | |||
| 50万円以上 | 2.00%(2人) |
二つの調査は対象者が違うため、結果も違います。どちらも「この金額が正しい」という基準ではありません。
墓じまい全体の流れや費用の内訳を資料で確かめたいとき
※このリンクはアフィリエイト(広告)です。リンク先での申し込みにより、運営者に紹介料が支払われる場合があります。
宗派の公式見解
曹洞宗は、離檀料・墓じまいに関する報道について公式ページで見解を出しています(曹洞禅ネット)。
このページは一般的な情報です。個別のトラブルは、弁護士や自治体の消費生活センターなどの相談窓口にご相談ください。
自分の自治体の手続きは?
47都道府県庁所在地の改葬許可一覧から、窓口・必要書類・手数料を確認できます。
お墓を閉じたあとの移す先(永代供養・樹木葬・納骨堂・散骨)は、改葬先の比較で費用の調査値と注意点を並べています。
関連記事
- 墓じまいの費用相場と内訳
- 墓じまいの流れ|改葬許可の5ステップ
- 遠方のお墓の墓じまい|郵送申請
- 墓じまいの必要書類|共通3点と違い
- 墓じまいに親族が反対したら
- 墓じまいをしないとどうなる?
- 改葬の受入証明書のもらい方
- 墓じまい後の永代供養|種類と選び方
- 墓じまい後の散骨の注意点
- 改葬許可申請書の書き方
- 墓じまいで埋蔵証明書がもらえないとき
- 墓じまいの伝え方 文例集|親族・お寺
- 墓じまいの粉骨費用と確認点
- 墓じまいで永代使用料は返る?
- 墓じまいの閉眼供養(魂抜き)とは
- 墓じまいのあとの仏壇じまい
- 改葬許可の代理申請|委任状・承諾書
- 墓じまいの墓石撤去 見積もりの確認点
- 改葬許可証を受け取ったあと|提出と紛失
- 使用者が亡くなっているときの墓じまい
- お寺に伝える時期と閉眼供養までの流れ
- 遺骨を自宅に引き取るとき(手元供養)の手続き
- 土葬の遺骨を改葬するとき
- 同じ霊園の永代供養墓へ移すとき
- 納骨堂の墓じまい|改葬の申請先と書類
- 公営墓地の墓じまい|返還届と使用料
- 墓じまい・改葬の期間の目安
- 墓じまいで分骨するとき
- お墓の名義を継ぐ手続きと墓じまい
- 改葬許可のオンライン・郵送申請
- 墓じまいで使用料・管理料は戻る?
- 墓じまい・改葬の補助や助成はある?
- 公営の合葬墓へ改葬するとき
- 改葬許可の郵送申請|同封物と手順
- 墓じまいの閉眼供養のお布施
- 墓じまい後、移す先が決まるまで遺骨を預ける
- 墓じまいの遺骨を郵送する(送骨)とき
- 墓じまいの見積もりで石材店に聞くこと
- 墓じまいの見積もりを比べる・断るときの伝え方
- 墓じまい代行サービス3社を比較
- 遺骨を自宅の庭に埋めてもよい?
よくある質問
離檀料は払わないといけませんか?
法律で決まった支払い義務や金額はありません。お寺へのお礼(お布施)という位置づけです。
離檀料の金額はどのくらいですか?
墓じまい経験者への調査では、支払った人は76.00%で、10万円〜50万円未満が中心でした(株式会社huhu)。